5/28 弁護士を活用した「いじめ予防授業」(6年生)

鯖江東、神明、片上の各小学校と本校をオンラインで結び、「いじめ予防授業」が行われました。

「顔写真を加工して拡散した」や「朝練習に遅刻してくる友達を非難したり、からかった」の2つの具体的な事例について考え、それぞれの当事者のしたことが「いじめ」にあたるかどうかを話し合いました。

グループで話し合った結果を、オンラインで意見交換しました。

弁護士の方から専門的なアドバイスをお聞きしました。

例えば「いじり」のように、いじめているつもりはないと思っていても、相手がいやな思いをしていれば「いじめ」になること。

許される「いじめ」はないこと。

いじめに直接関与していなくても、その場にいて止めなければ「傍観者」としていじめに加担していることになること。

これからは、「自分の言葉や行為が相手にいやな思いをさせないか、思いやりの心を大切にしてほしい」とのメッセージをいただきました。

本校においても、「いじめ防止基本方針」を作成し、いじめの未然防止、早期発見、解決に努めています。各ご家庭におかれましては、お子様のことで気になる点がございましたら、ご遠慮なく学校までご相談していただけますようお願いします。